ああさうか今日は憲法記念の日
〈定梶じょう「あを」より〉
憲法記念日の日曜日。
2020年は73回目。
日本国憲法は、
昭和22年に施行された。
1947年5月3日。
昨年5月1日に即位した今上天皇。
国民に向けた最初の「お言葉」は、
「日本国憲法および
皇室典範特例法の定めるところにより、
ここに皇位を継承しました」
あれから1年。
日本中、いや世界中が、
COVID-19一色。
コッペパン憲法記念日の朝食
〈杉本薬王子「風土」より〉
中学のころだったと思う。
日本国憲法の前文を、
社会科の授業で、
暗記させられた。
――日本国民は、
正当に選挙された国会における
代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、
諸国民との協和による成果と、
わが国全土にわたつて
自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によつて
再び戦争の惨禍が起ることの
ないやうにすることを決意し、
ここに主権が
国民に存することを宣言し、
この憲法を確定する――。
日本国憲法は、
「自由の恩恵」と、
「国民主権」を宣言し、
「政府の行為」によって、
「戦争の惨禍」が起こらぬことを、
決意する。
――そもそも国政は、
国民の厳粛な信託によるものであつて、
その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する――。
国政は国民の厳粛な信託による。
国民の、
国民による、
国民のための、
国政。
リンカーンの宣言と同趣。
――これは人類普遍の原理であり、
この憲法はかかる原理に基くものである。
われらは、これに反する一切の
憲法、法令及び詔勅を排除する――。
憲法の前文唱ふ懐手
〈伊藤白潮「鴫」より〉
日本国憲法は、
この有名な「前文」のあとに、
11の章と103の条で構成されている。
章立ては以下のようになっている。
第一章 天皇
第二章 戦争の放棄
第三章 国民の権利及び義務
第四章 国会
第五章 内閣
第六章 司法
第七章 財政
第八章 地方自治
第九章 改正
第十章 最高法規
第十一章 補足
憲法第一章は「天皇」。
そして憲法第二章は、
「戦争放棄」である。
過去も現在も、
改憲の焦点はここにある。
そして第二章には、
第9条しかない。
第9条は、
「戦争放棄、軍備及び交戦権の否認」
「1 日本国民は、
正義と秩序を基調とする
国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、
武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、
永久にこれを放棄する」
現日本国憲法において、
我々は、
戦争と武力を、
永久に放棄するのだ。
「2 前項の目的を達するため、
陸海空軍その他の戦力は、
これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない」
しかし自衛隊の実情は、
陸海空軍そのものであって、
これは否定できない。
第三章は、
「国民の権利及び義務」。
第10条から第40条まで、
憲法全103条の内の38.8%を占める。
この中で、国民の「義務」は3つある。
第26条の「教育を受けさせる義務」
第27条の「勤労の義務」
第30条の「納税の義務」
新型コロナウイルス感染による緊急事態で、
教育と勤労は大きく制限を受けている。
「自由」に関しては8つの条で決められている。
第12条「自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止」
第18条「奴隷的拘束及び苦役からの自由」
第19条「思想及び良心の自由」
第20条「信教の自由」
第21条「集会・結社・表現の自由、通信の秘密」
第22条「住居・移転及び職業選択の自由、外国移住及び国籍離脱の自由」
そして第23条「学問の自由」
コロナ禍でも幸いなことに、
「自由」は侵害されていないはずだが、
「自粛警察」などという卑劣な輩も出てきた。
以下、第四章「国会」から、
第五章「内閣」、
第六章「司法」、
第七章「財政」、
第八章「地方自治」まで、
国の機能が示される。
そして日本国憲法第九章が、
「改正」である。
その中の第96条は「憲法改正の手続」
「1 この憲法の改正は、
各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、
国会が、これを発議し、国民に提案して
その承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票
又は国会の定める選挙の際
行はれる投票において、
その過半数の賛成を必要とする」
憲法改正の条件は、
国会議員の3分の2、
国民の過半数。
しかし国民の場合、
投票の際に「棄権」があるから、
実際は過半数以下でも可能である。
第二章「戦争放棄」=「第9条」と、
第九章「改正」。
私はコロナは矛盾を可視化させると思う。
コロナは時間を早めると考えている。
第二章と第九章の論議も、
COVID-19禍によって、
早まるに違いないし、
その矛盾は明らかになるだろう。
今後、憲法における「国家緊急権」の論議も、
早まるだろうし、明らかになるだろう。
むしろ改憲論議の突破口は、
ここにあるかもしれない。
日本国憲法には、
国家緊急権に関する規定はない、
とする見方が多数的だからである。
「緊急権」とは、
緊急事態に憲法秩序を「一時停止」し、
一部の機関に大幅な権限を与えたり、
人権保護規定を停止したりするなど、
「非常措置」をとることで、
「秩序回復」を図る権限だ。
焼酎や憲法論議きりもなし
〈臼杵游児「春燈」より〉
憲法の話とくとく冷奴
〈中山皓雪「鴫」より〉
憲法と食べ物。
ステイホームだからか、
妙に、よく、合う。
〈結城義晴〉