2.改正省エネ法が施行されました
今年から、店舗ごとのエネルギーデータを集計し、
1500kl以上の場合は経済産業省に届け出なければならない。
省エネ法の説明については省エネルギーセンターのHPに
詳しく記載されている。
とりあえず、今年の7月までに各店舗の電力使用量や
ガスの種別と使用量などを集計し、
自社のエネルギー消費の合計を原油に換算して
1500kl以上であれば、報告が必要になる。
すでに期限は過ぎているが、おそらく今年は、
新たに対象となる事業者の30%程度しか
報告していないのではなかろうか?
この省エネ法は、対象企業に通達が届くのではなく、
企業が自らデータを集計して、
自己申告することになっている。
そのため、自社が特定事業者であることに
気づいていない企業も多い。
しかし、コンプライアンスの面からも、
省エネ法には、対応しなければならない。
そもそも法規制は、世の中の流れとして、
地球温暖化対策、国際的なCO2排出量削減の要求から
強化されたものである。
国の資料によると、地球温暖化の原因である
温室効果ガスの排出量は2007年時点、1990年比で、
運輸部門1.1倍、産業部門1.0倍に対して、
民生部門は1.3倍になっている。
その結果、民生部門の省エネが遅れていると評価されている。
そのため、経済産業省はこれまで製造業中心であった
特定事業者(省エネ法の対象事業所)を
コンビニやスーパーに広げるべく、
省エネ法を改正したのである。
<By 森下兼年>