3. 改正省エネ法で何をしなければならないのか
省エネ法の平成20年度(2008年度)改正で、
新たにエネルギー管理義務が課せられる企業が出てきた。
企業全体で年間エネルギー使用量が
原油換算で1,500キロリットル以上であれば
特定事業者の指定を受けなければならない。
売り場面積合計約3万㎡以上の小売店舗、
30~40店舗以上のコンビニエンスストアなどが該当する。
省エネ法は自己申告制なので、
自らのエネルギー消費量を算定して報告しなければならない。
そのため、知らないうちに法令違反を犯している企業もあるだろう。
「エネルギー使用状況届出書」を提出後に、
特定事業者の指定を受けた企業は、
定期報告書、中長期計画の作成が義務付けられており、
平成22年度については11月までに提出が必要である。
11月末まで残り1ヶ月となり、提出期限が迫っている。
この段階でも中長期計画書の作成が進んでいない企業も多いと思う。
とにかく、連鎖化事業者(チェーン店)にとっては、
初めてのことなのでどこまでのレベルを求められているのかがわかりにくい。
残り時間もわずかであるが、締め切りまでに提出することが重要である。
次回は、中長期計画を一夜漬けで作成する方法について書いてみたい。
<By 森下兼年>