「選挙に行こう・投票しよう【パート2】
昨年8月の商人舎標語も「選挙に行こう・投票しよう」だった。
昨夏8月30日は衆議院議員選挙。
これによって、世紀の体制転換が起こった。
自民党から民主党への政権の交代である。
その時に私は書いた。
「商業・サービス業は、土曜・日曜・祭日にも、店を開けて営業する。
お客様が、自由な時間を楽しむ時こそが、商業・サービス業の仕事の時だからだ。
お客様に奉仕することが、商業・サービス業の社会的役割である。
その意味では、社会生活のインフラを形成する機能を担う人々に、通常の土日祭日はない」
「だが選挙は、特別のことがない限り、わざわざこの日曜日に行われる。
だから一般に、商業・サービス業に携わる人は、選挙に行きにくい。投票しにくい。
しかしだからこそ私は、商業・サービス業の従事者には、選挙に行こう・投票しようと呼び掛けたい」
「平成19年調査の最新商業統計では、小売業・卸売業従事者は、1260万人を超える。
日本の人口の1割、選挙権保有者の13%ほどになる。
商業に外食・サービス業を加えると、2割を超えるか。
サービス業の枠組みを広げて考えると、3割になるか、4割、5割に広がるか。
サービス業従事人口は、いったい、どのくらいになるのだろう。
それほどの人々が、仕事を抜けて選挙に行くか、事前に不在者投票をしなければならない」
この状況は今も変わらない。
だから「期日前投票」を訴えたい。
まず、参議院議員選挙の簡単な知識から。
参議院議員の任期は6年。
3年ごとに選挙が行われ、半数が改選される。
衆議院のような解散はない。
従って、常に任期満了まで、議員を務め、
その任期満了時に半数が選挙で選ばれる。
その参議院議員には二つの選出法がある。
比例代表選出と選挙区選出。
比例代表選挙は「日本全国の都道府県全体を通じた選挙」
政党・党派ごとの得票率に応じて議席が配分される。
なお参議院比例選挙は非拘束名簿式が採用されている。
これは衆議院の比例代表制とは異なる。
衆議院はあらかじめ政党の側で候補者の当選順位を決めておく方式。
参議院の比例代表は、名簿では当選順位は決められておらず、
有権者が候補者名または政党名のいずれかを記載して投票する方式。
ただし各位置の選挙管理委員会や投票場所では、
「政党名でいいですよ」といったサジェションがなされることも多いらしく、
それでは、自分の望む候補を当選させることができない。
比例代表選挙では、名前を書かねばならない。
一方、選挙区選挙は、「都道府県それぞれをひとつの選挙区として実施」され、
「選挙区ごとの定数にもとづき、立候補者ごとの得票数により当選が決定」される。
こちらは衆議院と同じ。
参議院議員の定数は242人。
そのうち比例代表は96人、選挙区146人。
今回は121人が改選され、比例代表は48人、選挙区は73人。
全国比例区で立候補したら、48人に入らねばならない。
繰り返すが、今回の選挙は、昨年の衆議院選とは投票の仕方が異なる。
投票は、選挙区選挙では候補者名を書いて投票。
比例代表選挙は名簿に登載された候補者名を書いて投票。
ただし、名簿に登載された候補者名に代えて政党名を書いて投票することもできる。
ここがポイント。
投票時間は、午前7時から午後8時まで。
投票場所は、選挙権を持つ国民に各区市町村の選挙管理委員会から送られてくる
「投票所入場整理券」、あるいは「選挙のおしらせ」に書かれている。
さて、今回は、小売流通業・食品産業にとって、特に重要な参議員選挙である。
是非とも投票率を上げて、一般の産業に比べて6割くらいの小売流通業従業者の低投票率を、
一般並み、あるいはそれをはるかにしのぐ高投票率にしたい。
これは小売流通業の地位を上げることに役立つ。
1票の積み上げが、1票分の地位の向上につながる。
当選したとしても、何票で当選するかが極めて大事。
しかもこの1票ずつの重みを当選者は背負う。
私は、そう考えている。
<結城義晴>